多重債務の返済方法について

多重債務の返済方法についてです。

現在、約10社からの借り入れがあります。全てを2年前頃から滞納しており、損害遅延金なども含め総額1000万円程度です。
収入は毎月32〜35万程度あり、今後は個人再生として弁護士へ相談しようかと検討しています。

車を一台所有しており、オリコのカードローンで購入しましたが返済できていません。債務整理をするとすぐに引き上げられると聞きました。車を引き上げられるのは大丈夫なのですが、他の返済は後日まとめて個人再生とし、先にオリコだけ車の引き上げと同時に、支払いを免除してもらうことは可能でしょうか。

というのも、今のタイミングで弁護士に相談し個人再生としての債務整理が始まると、弁護士費用(40万円を10ヶ月で分割)に加えて、1000万円の2割の200万を3年での返済が始まり、毎月の支払額が約11万程度になるかと把握していますが、毎月11万円も返済しなければならないとなると生活が苦しいです。(その他、家賃7万、委託業であり個人事業主のため税金の納期に備えた現金の確保で毎月7万程度、養育費5万など固定費あり)そのため、一番借金額の大きいオリコだけ先に支払いを免除してもらい、弁護士費用も40万よりも抑えることは可能でしょうか。この場合、後日他の債務をまとめて整理すると、また弁護士費用がかかって結局40万よりも多額の費用を支払わなければならなくなったり、損害遅延金が膨れてさらに出費がかさむだけなため早急に全てをまとめて個人再生をするべきであるかなど、不足している情報が多々あるかと思いますが教えてください。

車を引き上げられるのは大丈夫なのですが、他の返済は後日まとめて個人再生とし、先にオリコだけ車の引き上げと同時に、支払いを免除してもらうことは可能でしょうか。

オリコが車を売却し、その売却代金が債務額を上回るようであれば債務がゼロとなりますが、免除というのは難しいかと思います。

まず気になりますのが、弁護士費用を月々4万円の10か月とする分割払の方法です。
200万円を仮に3年で弁済するとなれば、月々5.6万円の支払いとなるわけですが、それがそもそも可能であるならば、実際積立ては再生申立後からでも可能なので、受任通知からの債権調査からの申立のいわゆる準備期間を考慮するならば、毎月6万円とすることが可能であると思われます。
つまり、個人再生は、受任通知を発送してから、一般には3か月後申立てとなるわけですが、種々の理由から半年後申立ということもあります。
実費も入れて40万円でしたら、受任時に4万円支払い、半年間毎月6万円受任費用として支払うと半年後には40万円の支払が完済できますので、申立後は、5万6000円の積み立てに専念できます。
つまり受任時から3年間の弁済期間まで、終始毎月6万円以内の支払いが可能となります。
確かに、車の残債務も5分の1の支払いになります。
仮に300万円程度残れば3年で60万円、つまり、追加で毎月1万7000円となりますが、そもそも1000万円を超える負債なので、再生計画として5年分割も可能かもしれません。
以上を今ご相談の先生と話をしてみればよいかと思われます。

>仮に300万円程度残れば3年で60万円、つまり、追加で毎月1万7000円となりますが、そもそも1000万円を超える負債なので、再生計画として5年分割も可能かもしれません。
を、
仮に300万円程度残れば3年で60万円、つまり、追加で毎月1万7000円となりますが、そもそも総額1300万円の負債なので、5分の1にした上で、再生計画として5年分割も可能かもしれません。
に訂正します。

梶谷拓郎先生

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。『仮に300万円程度残れば』というのは、1000万円の2割の200万円に加え、車を引き上げてもらい売却査定額からはみ出た返済額を合わせた300万円と言うことでしょうか?

オリコに車を引き揚げてもらいますと、オリコはその車を第三者に売却します。
その売却代金を残りの自動車ローン残額から引いてもらえます。
その残額が300万円程度残っても、それも再生債権として2割(60万円)になる、という仮定の話をさせていただきました。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

結論から申し上げますと、「オリコだけ先に整理して支払い免除をしてもらう」ということは法的にできません。そして、1日も早く全ての債権者を対象に債務整理手続きを開始することが、あなたの利益に繋がります。

その理由は以下の通りです。

1. 債権者平等の原則
個人再生などの法的な債務整理手続きには、「債権者平等の原則」という大原則があります。これは、すべての債権者を公平に扱わなければならないというルールです。
特定の債権者(オリコ)だけを優先して交渉したり、支払い免除を受けたりする行為は、この原則に反します。もしこのような行為を行うと、後々の個人再生手続きにおいて、裁判所から不誠実と見なされ、手続き自体が認められなくなる可能性があります。

2. 車の引き上げとローンの関係
オリコのローンで車を購入した場合、ローンを完済するまで車の所有権はオリコにある「所有権留保」という状態になっているのが一般的です。債務整理を始めると、オリコはこの権利に基づき車を引き上げます。
重要なのは、「車が引き上げられても、ローンがなくなるわけではない」という点です。
車の査定額を差し引いて、なお残ったローン(残債)は、あなたの借金として残り、これも個人再生の対象に含めなければなりません。

3. 弁護士費用と手続きのタイミング
オリコだけを先に整理しようとしても、結局は残りの債務整理で弁護士費用がかかります。
手続きを分けることで、かえって費用が割高になったり、手続きが複雑になったりするだけです。
また、手続きを先延ばしにすれば、その分だけ遅延損害金が毎日増え続けます。1日も早く弁護士に依頼し、全社に対して手続きを開始することで、債権者からの取り立てが止まり、遅延損害金の増加も止まります。これが結果的にあなたの総支払額を最も少なくする方法です。

弁護士費用は分割払いに応じてくれる事務所がほとんどですので、まずは全ての債務を対象とすることを前提に、弁護士へ相談されることをお勧めします。