連れ子の親権はどうなるのか

元旦那が自殺しました。
元旦那は連れ子が居たのですが、離婚後も私と養子縁組を組んだままで現在も組んでいます。
元旦那は私と離婚後別の方と再婚しその方との間に2人子供がいます。(その方とも現在は離婚しています)
私と養子縁組を組んでいる子供(中1)の親権は今後どうなりますか?
ちなみに元旦那は母親(70くらい)のみです。
回答よろしくお願いします。

元旦那さんと離婚した際、親権者を元旦那さんに指定されている場合、現時点において親権者はいないということになります。ご質問者様が離縁されないのであれば、親権者指定か未成年後見人の選任をしてもらうことになるでしょう。