労災後遺障害の逸失利益、弁護士の計算方法に疑問
2年前に労災にて負傷、約7ヶ月治療、リハビリを行うも症状固定となりました
その後後遺障害認定の申請を行い12級6号の認定をうけました
会社への損害賠償請求を行うため弁護士に依頼
その際、当時パート兼業主婦だったため逸失利益については実収入ではなく家事労働に対する逸失利益で請求することを確認して契約を結びました
それから1年以上相手側からの返事がなく、先日やっと最初の提案書が届きましたが相手側からは逸失利益は実収入での計算を求められました
これは相手側は少しでも払う金額を少なくするために言ってきたのは理解できるのですが、私の依頼している弁護士まで「実収入で計算するもの」と言い出しました
しかし、ネットを調べても兼業主婦の場合、どちらか高い方での計算、と書いてある記事しか見つからず、自分側の弁護士さんに不信感を持ってしまいました
弁護士さんが言うように実収入での請求が正しいのでしょうか?
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます
もちろん依頼している弁護士さんと話はしましたが
終始「普通は」「僕も実収入でする」としか言ってもらえず、なぜ契約時と話が変わっているのか、という事については納得する説明してもらえませんでした
一方で家事労働に対する逸失利益として請求するためには根拠が必要だと言われてしました(契約時には一切そのような事は説明されていません)
そのため兼業主婦の逸失利益は実収入での計算が本当に「普通で」「当たり前」なのか、と疑問に思ったところでした