検察官の裁量で脅迫罪の起訴判断が変わる可能性は?
検察官の裁量はどれくらいあるのでしょうか。
脅迫罪で、脅迫メールを30通送り、示談をした
場合、
例えばですが、A検察官が担当した場合は略式起訴され、B検察官が担当した場合は
不起訴になるということは珍しくないのでしょうか?
私の場合は示談金なしで示談をしました。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。結論からいえば可能性はあります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。