事実上の和解勧告について

お力を貸してください!
事実上の和解勧告がでたと
連絡がありました。

双方の主張やリスク・コストを勘案した上で担当裁判官が勧告するものですから、意味は大きいです。
和解で双方が譲り合った場合でバランスがとれるのはこの金額という意味合いが強いです。
受諾しない場合、裁判官はその当事者本人に裁判への出頭を要請し直接説明を行う考えです。
↑ということでした。
こちらの証拠がほぼでていないので、できたら審議に戻し、ある程度証拠を精査した後の和解なら、現在より受け入れやすいかと思います。これを踏まえたうえで、裁判官の出した条件に従わないと行けませんか?
直接説明時に、証拠を精査して欲しい旨・条件が変われば和解の意思は有る旨伝えられますか?

わからないことがたくさんです。教えて下さい。

お悩みのことと存じます。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 良い解決になりますよう祈念しております。

ご依頼の弁護士の見解とは少し異なりますが、
裁判官によっては、公平よりも双方の歩み寄りの可能性(どちらが「強硬」かなど)によって和解を勧告することがあります。判決よりも、和解の方が「ラク」だからです。
もちろん、最終的に決めるのは本人なので、証拠を見てもらいたい旨伝えることは、相手が裁判官であっても全く問題ありません。裁判官も和解を強制することはできません。
ただし、訴訟を進めた結果、相手の態度が変わるなどしてより不利な条件の和解や敗訴判決となり得ることは踏まえた上で決断してください。

藤川先生、ご回答頂きありがとうございます。
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!!
とアドバイス頂いておりますが、現弁護士に争点となっている事業について『(和解金額をあげられない)そんなならたたんでしまうしかないでしょう。』『法の無知はあなたの落ち度だ』など言われ、心身を崩してしまいました。何度か対応を和らげて頂くよう申し入れましたが『心のケアは職務ではないから』と。
不眠等の症状で心療内科を受診する形になりました。
ですから、現弁護士にも怖くて聞けなくて困っています。