検察官の裁量で脅迫罪の処分が変わることはあるのか
検察官の裁量はどれくらいあるのでしょうか。
脅迫罪で、脅迫メールを30通送り、示談をした
場合、
例えばですが、A検察官が担当した場合は略式起訴され、B検察官が担当した場合は
不起訴になるということは珍しくないのでしょうか?
いわゆる捜査担当検事の当たり外れのようなものはあるのでしょうか。
私の場合は示談金なしで示談をしました。
検察官によって処分が大きく異なるというようなケースは稀かと思いますので、当たり外れのようなものはないはずです。