検察官による脅迫罪の処理の違いとその影響について
検察官の裁量はどれくらいあるのでしょうか。
脅迫罪で、脅迫メールを30通送り、示談をした
場合、
例えばですが、A検察官が担当した場合は略式起訴され、B検察官が担当した場合は
不起訴になるということは珍しくないのでしょうか?
いわゆる捜査担当検事の当たり外れのようなものはあるのでしょうか。
追記、私の場合は示談金なしで示談をしました。
検察官に裁量がある以上、判断が分かれる可能性は否定できませんが、当たり外れのようなものはないと思ってよいかと思います。
示談金の有無にかかわらず示談が成立したとしても起訴される可能性はあります。
当たり外れのようなものはないのですか?
例えばA検事だと不起訴になる事件がB検事の場合略式になるということは無いと考えてよいのですか?