【自己破産&裁量免責】管財人から配当積立を求められる基準を知りたい
自己破産
裁量免責を出す代わりに
債権者に借り入れの10%を
配当を出すのに積み立てをしてください。
と管財人や裁判所から言われるか言われないかの基準を知りたいです。
①提出する家計収支表をみて、生活に余裕がある場合、100%言われるのでしょうか?
②外食費が月に7〜8万あったとして、それを配当に当てろと言われる可能性は高いでしょうか?仕事の付き合いで必要経費だと言えば、理解してもらえ、一般的には回避できますでしょうか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
裁量免責と積立の関係について、まず前提として、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合でも、裁判所が様々な事情を考慮して、特別に借金の免除を認めるのが裁量免責です。その際、破産した方が反省の態度を示し、経済的に立ち直る意欲があることを示すため、管財人の指導のもとで家計を見直し、余ったお金を債権者への支払いのために積み立てるよう求められることがあります。
これは裁判所や管財人からの強制的な命令というよりは、裁量免責を得るための努力の一環という位置づけです。
① 家計収支表に余裕がある場合
「100%言われるわけではありません」が、免責不許可事由があり、家計に明らかな余裕が見られる場合は、管財人から積立を指導される可能性は高いと考えられます。管財人は、あなたが真剣に生活を改めようとしているかを見ており、家計の余剰分はその姿勢を示すための原資と見なされやすいためです。
② 月7~8万円の外食費について
これは「支出を減らすよう指導され、その分を積立に回すよう言われる可能性が高い」でしょう。自己破産手続き中は、収入の範囲内で節約に努めた生活を送ることが求められます。月7~8万円の外食費は、一般的に過大な支出と判断されやすい金額です。
「仕事の付き合いで必要経費」という主張が認められる可能性はゼロではありませんが、そのためには「なぜその金額が必要なのか」を領収書などと共に具体的に証明する必要があります。それでも、管財人からは「もっと支出を抑える努力をすべき」と指導されるのが一般的です。
管財人はあなたの経済的更生を支援する立場でもあります。家計の状況は正直に報告し、指導には誠実に対応することが、円滑な手続きと免責獲得につながります。
北条先生
お忙しい中
詳しく分かりやすく
ありがとうございます。
最後に1点教えて下さい。
配当の積み立ての金額や期間
それぞれ交渉は可能なんでしょうか?