自己破産の裁量免責における債権者への配当について

自己破産

裁量免責を出す代わりに
債権者に借り入れの10%を
配当を出すのに積み立てをしてください。
と管財人や裁判所から言われるか言われないかの基準を知りたいです。

①提出する家計収支表をみて、生活に余裕がある場合、言われやすいのでしょうか?

②委任する弁護士の先生の力量、交渉力で配当の積み立てを回避、免れることはできるのでしょうか?

お悩みのことと存じます。双方ともに、はい、です。裁判所(大阪奈良はそういう指導がなされやすいという主観をもっています)、管財人次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。