自己破産における債権者に対する配当について
裁判官と委任された弁護士が協議するのだと思いますが、
①どのようなケースにおいて、債権者に対して、配当を積み立てるよう打診がきますでしょうか?
例:毎月の収支に余裕がある場合など。
②配当の積み立てをするよう打診がくることは可能性として、よくある事でしょうか?
③弁護士の先生と交渉力や力量で裁判官からの配当の打診を拒否できたり、くつがえせたりするものでしょうか?
何を聞きたいのかがよく分からなかったのですが、誰から配当の積み立てや配当の打診という話をきいたのでしょうか?
弁護士を探すのに市がやっている無料相談に行って、その時にいらっしゃった弁護士の方です。弁護士を探しています。
自己破産を申請した際、裁量免責する代わりに債権者に対して少しでも返済するよう、配当を積み立てることがあると言われました。
およそ借入額の10%。