脅迫罪の刑事記録を被害者が閲覧できる条件とは?

脅迫罪で逮捕後、略式命令となったのですが

この場合、被害者は加害者の動機を知りたいという理由で刑事記録の閲覧をすることができますか

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

被害者がその理由だけで「刑事記録を閲覧することは原則として難しい」のが現状です。刑事事件の記録には、加害者だけでなく関係者のプライバシーに関する情報が多く含まれているため、捜査や裁判の記録は原則として公開されません。

特に、今回のように「略式命令」で手続きが終わった場合は公開の裁判は開かれていないため、誰でも閲覧できる裁判記録というものが存在しません。記録は検察庁で保管されることになります。
被害者の方が刑事記録を閲覧できる制度はありますが、そのためには通常、「ご自身の権利を行使するために記録の閲覧が必要である」といった具体的な理由が求められます。

例えば、以下のようなケースです。
・ 加害者に対して損害賠償を求める民事訴訟を起こす準備のため。
・ 同じような被害を防ぐための活動に利用するため。
「加害者の動機を知りたい」という理由だけでは法的に「正当な理由」とは認められにくい傾向にあります。
もし、損害賠償請求などを具体的に考えている場合は、その準備のためとして事件を担当した検察庁に記録の閲覧を申請することが可能です。
どのような記録をどこまで見ることができるかは、検察官の判断に委ねられており記録の全てを閲覧できるわけではない点にご注意ください。

北條 さやか弁護士様
ご丁寧な返信ありがとうございます。
もう一つ聞きたいことがあるのですが良いでしょうか?
検察官の裁量はどれくらいあるのでしょうか。
脅迫罪で、脅迫メールを30通送り、示談をした
場合、

例えばですが、A検察官が担当した場合は略式起訴され、B検察官が担当した場合は
不起訴になるということは珍しくないのでしょうか?
いわゆる捜査担当検事の当たり外れのようなものはあるのでしょうか。

追記、私の場合は示談金なしで示談をしました。

北條さやか弁護士様へ
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