破産手続き中の知人負担の旅行、法的問題はあるか?

私が現在自己破産手続き中で、管財人がついてるとします

この状況で知り合いが全額負担で国内旅行に行こうと言われたとします
2泊3日です
私は一銭も出しません。
私自身口座の引き出し履歴もネット決済も一切なしです。
ただ飛行機の搭乗記録はつくとします

わたしが一銭も出さなくても付き添いの旅行はアウトなんでしょうか?
用事があるけど一人で行きたくないから付き添って欲しいとのことです。

管財事件の場合、旅行へ行く際には事前に裁判所の許可が必要となります。
 このように裁判所の許可が必要とされている理由は、破産管財人が破産者の所在を把握•監督し、いつでも迅速に連絡を取ることができる状態にしておく必要があるためです(このような理由から、旅行の費用負担を本人がするか他人がするかにかかわらず、事前の裁判所の許可を要するものと考えられます)。
 なお、許可を求める理由としては、仕事上必要な出張、家族の冠婚葬祭等のやむを得ない理由が必要と考えられています。ご投稿にあるような理由(用事があるけど一人で行きたくないから付き添って欲しい、
付き添いの旅行)の場合、やむを得ない理由があるとは言えないと判断される可能性が高いように思われます。
 なお、もし、裁判所の許可なく旅行に行ってしまうと、免責許可が得られない事態が見込まれますので、ご留意ください。
 いずれにしても、ご自身が依頼なされている弁護士の方やお住まいの地域の弁護士の方によく相談なさってみてください。

それは分かりますが、私がお金を一才出さない場合もですか?

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。一切支弁していないかどうか、がポイントではないです。むしろ一切支弁していないことが問題視される可能性はあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。弁護士に依頼されているのなら、その先生と徹底的に相談協議してください!!