妻の精神疾患による離婚の可否と生活保護申告の義務
妻との離婚したいと考えています。
その理由は、妻が精神疾患で毎日のように救急車を呼んでます。
冗談なのか分かりませんが、交通費浮くからって言う理由で救急車を呼んでいます。
ひどい時は1日に5回、ある日には包丁を持ち出して首に当てて警察がきて、救急隊もきて病院に行きます。
精神科に入院しても退院したいって言ってきて退院になります。
生活保護を受けているのですが、妻が叔母から金銭的に援助受けているにも関わらず、申告もしません。
家計はお互いに障害年金を頂いていて別々にしていて、妻の金銭管理状況が分かりませんが、毎月ギリギリです。
妻がどれだけ金銭的に援助受けているのかは分かりませんが、申告しない妻に限界を感じてます。
この様な状態で離婚出来るでしょうか?
離婚原因として婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょうか?
離婚したいがどのように行動すればいいか教えて下さい
また生活保護の申告したいと考えているのですが、自分も同じ妻の世帯に入っているので自分も返還義務も発生するのでしょうか?
この様な状態で離婚出来るでしょうか?
離婚原因として婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょうか?
婚姻を継続しがたい事由の一つには思います。
ただし、決定的な事由とまで言えるかは何とも言えません。
もっとも、状況的には離婚を申し入れ、無理な場合は調停を起こしてもよいと思いますし、おかしくないと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
奥様の精神疾患そのものだけを理由に、直ちに離婚が認められるわけではありません。しかし、それに伴う具体的な行動、例えば「救急車の頻繁な利用」や「自傷をほのめかす行為」「金銭管理の問題」などが、夫婦としての協力や信頼関係を根本から壊してしまい、回復の見込みがない状態であれば、法律上の離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。これまでの経緯を具体的に記録しておくことが重要です。
まずはお二人での話し合い(協議離婚)を目指しますが、状況からすると難しいかもしれません。その場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることが一般的な進め方となります。調停では、調停委員という第三者を交えて話し合いを進めます。ここで合意できなければ、最終的には「離婚訴訟(裁判)」で裁判官に判断を委ねることになります。
生活保護は「世帯単位」で受給するため、同じ世帯員であるあなたにも原則として不正受給分の「返還義務が生じる可能性」があります。奥様が収入(叔母様からの援助)を申告していなかった場合、世帯全体で不正に利益を得たと見なされることがあるためです。
ただし、あなたが「奥様と家計が完全に別であり、 ご自身は奥様の金銭管理に一切関与できず、 その援助から利益も受けていなかった」 といった事情を具体的に説明できれば、 減額されることも考えられます。この問題を放置せず、正直に福祉事務所のケースワーカーに事情を説明し、相談することが賢明です。