自己破産申立て中に飛行機に乗る
自己破産申立て中です。管財事件となりいろいろ調べられています。9月にどうしても孫のお祝いに行きたいのですが(沖縄→東京)そういう理由では行くのを諦めた方がいいのでしょうか。格安チケットはもう取っています。裁判所の許可がなければいけないようなことが書いてありました。どうすれば良いのかアドバイス頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
管財事件の場合、旅行へ行く際には事前に裁判所の許可が必要となります。
このように裁判所の許可が必要とされている理由は、破産管財人が破産者の所在を把握•監督し、いつでも迅速に連絡を取ることができる状態にしておく必要があるためです。
仕事上必要な出張、家族の冠婚葬祭等の
やむを得ない理由がある場合には、許可が得られることがあります。
弁護士の方に依頼して申立てをしているのでしょうから、その代理人弁護士の方とよく相談し、その代理人弁護士の方から破産管財人にも連絡の上、裁判所に許可を求めてみてはいかがでしょうか。
なお、もし、裁判所の許可なく旅行に行ってしまうと、免責許可が得られない事態が見込まれますので、ご留意ください。
いずれにしても、ご自身が依頼なされている弁護士の方にお早めに相談なさってみてください。
ご回答ありがとうございます。
担当弁護士さんに明日連絡してみます。