逮捕後の略式命令、被害者は刑事記録を閲覧可能か? 脅迫罪で逮捕後、略式命令となったのですが この場合刑事記録の閲覧は被害者はできますか?特に理由がなくても 被害者は閲覧について被害を受けていることから「正当な理由がある」ので閲覧は可能かと思います。ご参考にしてください。