歯科医院が患者契約を断る際の法的リスクと返金義務

歯列矯正専門の歯科医院です。
契約書を交わす前段階のご相談です。当院の同意書、及び契約書に納得がいかないようで文面の変更を要求してくる患者がいます。以前、弁護士主導のもと作成したものなので内容自体に問題はないと思います。
検査、診断のみ行っておりその分の費用は頂いていますが、信頼関係は破綻していると思われるのでこちらから契約のお断りをしても問題ないでしょうか?応召義務に反するのかが不安です。
その際、検査診断の費用は返金する必要はありますでしょうか?

契約書の定めなどの具体的な内容が定かでないため、一般論での回答となりますことをご承知おきください。

相手方の納得いかない契約書の条項が、診療内容に関する場合には、医師の診療方針に納得しないものとして、応召義務がないと判断される可能性があるものと考えられます。
また、検査費用については、検査や今後の診療内容の説明不足などがあった場合には返金が必要になる場面も想定されるかと思われます。

もっとも、公開相談の場での判断が難しい事案と思われますので、弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。