債権譲渡後の返済交渉と借用書処理についての相談
7前に債権譲渡された500万について相談させて
頂きたいです。
内訳は300万が出資としてお店口座に振り込まれた分。
他200万が家賃等の費用(現金で受け取り)。
出資者と折り合いが悪くなり全額の返済を求められ、全額の返済を拒否していたところ
出資者の知人が500万を全て立て替えたので
その立て替えた人に債権が移ったと言われました。
知人の方と借用書も交わしております。
その後、その知人の方に2か月間5万ずつ返済をした時点で立て替えたりしていない事実が分かり
3ヶ月目から返済せずに今に至ります。
先日、その知人の方が反社の方を連れて私の家を訪ねて来られ
あの時のお金を返して欲しいとの事でした。
私はそこでも全額は返す気が無いのと
返す必要のある分は当初の出資者本人への返済で無ければ返しませんとお伝えしました。
それで構わないと言われたのですが出資者本人は私と直接話はしないとの事。
金額の交渉
第三者との借用書の破棄の仕方
返済額がまとまった時の借用書の交わし方等
アドバイス頂きたいです。
宜しくお願い致します。
反社は交渉せずに早急に、反社対応する弁護士に相談しましょう。
約束や取り決めを守る反社は居ないので。
⑴金額の交渉
支払う相手は出資者のようですから、出資者と話をする必要があります。
方法は、面談や電話がいいと思います。
ただ、出資者は直接話をしないとのことですから、相談者様が弁護士を代理人として立てなければ交渉に応じてくれないかもしれません。
⑵第三者との借用書の破棄の仕方
第三者への債権譲渡が無効であれば、第三者が債権を有していないとして、借用書の内容が無効であることも考えられます。
ただ、第三者が債権を有していないことを認めているのであれば、念のため、第三者との間で債権を有していない旨の合意書を作成しておくことが考えられます。
⑶返済額がまとまった時の借用書の交わし方等
出資者と間で返済に関して合意に至った場合、返済総額、いつ、いくらを分割で支払う、など返済の条件を書面に記載しておいたほうがいいです。
なお、一般論ですが、「出資」は返済義務はありません。
また、債権譲渡が7年前ということは債権の発生はさらに前だと思われること、反社が関わっているという事情があります。
500万円の返済を前提として交渉をすすめていいのか、検討されたほうがいいかもしれません。