出会い系で知り合った女性との関係と年齢詐称による法的リスクは?

出会い系サイトで知り合った女性に金銭を渡す約束をし、わいせつな行為をしました。
LINEにて20歳と言われたので会ったが行為前に口頭で実際は17歳と伝えられた。
会ったのは一回のみです。
自首するべきでしょうか。

①相手から口頭で17歳と伝えられた上でのわいせつ行為ですが、過失になる場合はどのようなケースでしょうか。
②まだ警察の介入なし、以後女性からの連絡はありませんが、事前に示談をしたい旨を伝えることは避けた方が良いでしょうか。
私以外の男性にもお会いしていると仰っていたので別の事件、補導等から芋づる式で私との行為も発覚する可能性はありますか?
LINEでは金額の確認、年齢の確認程度しか話していません。

真実年齢が18歳未満の人と、性的行為をすると、青少年条例違反(淫行)が疑われます。
年齢確認を尽くさず過失だった場合でも処罰できる地域が多いので、
対策としては、福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、青少年条例違反(故意・過失)になるかどうか・逮捕の危険性を判断してもらってから
必要なら自首を検討するということになります。