職場でのお金の強制徴収について
職場で組合活動に対して賛助の精神で行うという名目で協力金が定められています。リストを作成しているので、払ったかどうかは確認されます。
協力金という名目ですが、実際は強制的に徴収されています。新入社員のころは言われるまま、何に使われるかも説明ないのに払っておりました。このような集金をしているのはわたしの所属部署だけで他部署はしておりません。始まった当時は協約の新たな設立や改定等で慌ただしい状況で、ライン等のアプリが発達しておらず、組合員の意見を聞いたり、話し合うために電話してました。通話料金が莫大な金額になっており、その負担をなくすために生まれました。それから10年以上経ち、無料で通話できるアプリ等が発達し、組合活動も活発ではなくなりましたが、いまだに当時と同じ金額を強制的に徴収しております。
賛助する方のみ募金にすれば良いのではと昨年問題提起しましたが、多数決により現状維持となりました。
わたしも強制徴収に疑問を持つ一人なのですが、このような集金は法律的に許されることなのでしょうか。
お気持ちはよくわかります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、強制徴収の中身、やり方、組合規約等について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!
ご回答ありがとうございます。組合の互助会費とはまた別の集金のため、規約が別にあります。組合規約には特段関係ないと思っておりまた。集金方法は集金担当者が現金で集めています。寄り添っていただき感謝申し上げます。