不倫相手の妻からの慰謝料請求に対する法的対応について

経緯
 元交際相手の奥様が直接自宅を訪れ、慰謝料200万円の支払いを求めてきた。
 「そろそろ離婚したいので、責任を取って支払ってほしい」とのこと。

不倫の事実について
 不貞関係はたしかにあったが、2022年初めには完全に終了している。
 奥様は関係が「2019~2020年まで」と思っている様子。

関係当時の状況
 既婚者とは知っていたが元交際相手からは「夫婦関係は冷え切っている」と聞いていた。

支払い能力について
 一括で支払える金銭的余裕はない。減額や分割での支払いを希望している。

昨日の対応
 奥様の訪問時に、精神的に動揺して「支払う意思はあります」と口頭で伝えてしまった。
 ※署名・書面等は交わしていない。

証拠について
 メール等のやりとりはほとんど削除済み。

今後の対応方針
 奥様は現在、弁護士を通さず個人間での解決を望んでいるが、
 こちらとしては、弁護士を通じたやりとりを希望。
 ※自宅への再訪問が精神的に辛く、家族に知られることへの不安が大きい。

連絡手段
 現在の連絡手段は電話のみ。。

精神的に動揺して「支払う意思はあります」と口頭で伝えてしまったことをもって、債務の承認とみなされてしまいますと苦しいのですが、基本的には消滅時効の援用をしていくことになると思います。

詳細確認は必要ですが、【不貞関係はたしかにあったが、2022年初めには完全に終了している。奥様は関係が「2019~2020年まで」と思っている様子。】ということであれば、消滅時効を援用できるかどうかがまず問題になります。ただ、例えば、相手妻が不貞の事実を知ったのが最近ということであれば、援用不可となります。なお、【「支払う意思はあります」と口頭で伝えてしまった。】という事情については、相手妻が録音しているかどうか、口頭で伝えた際の周囲の状況等を踏まえ、債務承認に該当するかどうか要検討だと思われます。

その他の点も含め、弁護士に個別に相談した方がよいように思います。

消滅時効の起算点は、不貞行為の事実と、不貞相手の氏名・住所などを知り、慰謝料を請求することが可能になった時点になります。
仮に、相手方妻が、ご相談者様が不貞相手であることを最近知り、連絡先などを把握したということであれば、消滅時効の主張は難しいと考えられます。

慰謝料の減額についても、相手方夫婦の婚姻期間や不貞行為の期間・回数などの具体的事実により左右されるところですので、弁護士にご相談されるのがよいかと思われます。

ありがとうございます。相手の奥さんが不貞を知ったのは2020年の夏です。
消滅時効を援用、初めてしりました。

(探偵を雇い我が家の住所、主人の職場、子供の通っている学校まで情報を得て私に探偵が収集したファイルを見せつけてきました。そこから度々我が家に来るようになりました。電話番号を交換されて電話も度々ありました。来訪時のメモなどはつけておりません。)

ここ2年くらいは電話も来訪もなかったのですが、昨日お金を払ってと来訪があったということです。

口頭で払うと言ってしまった時は、我が家には私と奥様二人だけでした。録音などはしていたかは分かりません。

まずは今後は弁護士を通して対応したいと告げたいと思います。

【ここ2年くらいは電話も来訪もなかったのですが、昨日お金を払ってと来訪があった】とのことで、消滅時効を援用できる可能性はありますが、口頭で伝えた点について債務承認に該当するかどうかというのが主な争点になるのではないかと思われます。

悪い事をしたなという気持ちと早く帰って頂きたかったという気持ちと。
具体的にはどのように争うのでしょうか。

ご記載の事情のみからでは助言が難しいですが、例えば、相手妻の言動等によって貴方が困惑して口頭で伝えたということであれば、信義則に照らして、時効援用権を喪失していないといった主張で争っていくことになるのではないかと思います。
これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。

ちなみに、相手側妻から私の主人へ慰謝料請求などは考えられますか?