自己破産 配偶者への影響
妻が個人事業主で国庫と銀行から融資を受けています。妻が自己破産した場合、夫である私の金融資産はどうなりますか?私は専従者です。
また、私達の渡航制限やブラックリストの期間を教えて下さい。
また、妻は法人代表でもあるのですが、それでも私の財産には影響はないでしょうか?また、妻にお金を貸しているのですが、返済してもらっても問題はないでしょうか?ネットバンキング経由で送金しています。
まず、処分の対象となるのは破産者本人名義の財産です。ただ、処分を免れるために他人名義に移した財産などがあれば、後々処分の対象となり得ます。
破産者本人は破産の手続き中は渡航が制限されますが、破産者本人以外には影響がありません。