脅迫罪で示談金なしの示談、不起訴の可能性は?
示談金なしの示談、処罰を求めない有。
被疑者の反省態度は微妙。
被疑者は軽度の知的障害あり。精神病院入院を約束。
不起訴か略式かどうなりますか?
脅迫罪です。
脅迫メール12通
脅迫メールはガソリン撒いて火をつける、ガキを殺す。ナイフでズダズタにしてやるなど。
示談金なしの示談、処罰を求めない有。
被疑者の反省態度は微妙。
被疑者は軽度の知的障害あり。精神病院入院を約束。
脅迫メール12通
脅迫メールはガソリン撒いて火をつける、ガキを殺す。ナイフでズダズタにしてやるなど。
という情報だけでは、不起訴も罰金もあり得るという回答になってしまうかと思います。
反省態度が深いから不起訴、浅いから略式、とかそのようなことはありますか
反省態度が深い・浅いというのがどのような状態を指しているのか分かりませんが、
被疑者の反省態度は微妙。
というのはどのような状態なのでしょうか?
被疑者が、検察官の取り調べなどに言い訳をしたり、反省してると口には出しているものの、口先だけで本当には反省していないのではないかと捉われてしまう態度や言動と考えていただけたら幸いです。
それだけで略式になるということはおそらくないかと思います。
それだけでといいますか、上記のような条件が揃った上で、検事が不起訴か略式かで迷い、このような反省態度だから略式にしようと検事が判断するということは考えにくいでしょうか?
ご返信いただけたら幸いです。
詳細が不明ですので上記のような条件と言われましても回答がしづらいのですが、反省態度のみで結論が大きく変わるようなことはないかと思います。