交通事故による醜状障害認定は可能なのかどうか

今年の2月頃に交通事故に遭いました。詳細は長くなるので割愛させて頂きますが、右肩鎖関節脱臼により、今日に至るまで2回の入院と手術を受けたのですが、右肩の手術跡がかなり目立ち、赤みを帯びて膨らんでおり、一部化膿しています。長さは7cm程なのですが、この場合醜状障害の認定は難しいのでしょうか?

お怪我の場所•部位からすると、上肢と扱われる可能性があるかと思われます。
 ※なお、自賠責では以下のように考えられています。
上肢の露出面→上腕(肩関節以下)から指先まで
下肢の露出→大腿(股関節以下)から足の背まで

•「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」→14級4号

•上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状 →12級相当

このように、外貌(頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分)の醜状痕とは異なり、上肢•下肢の瘢痕の場合、後遺障害の該当基準が厳しくなっています。

あなたのケースでは、瘢痕の等級認定は難しい可能性がありますが、右肩鎖関節脱臼
というお怪我の内容からしますと、以下のような後遺障害に該当する可能性があります。

機能障害
8級6号「1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの」
10級10号「1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
12級6号「1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」

変形障害
12級5号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」

神経障害
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号「局部に神経症状を残すもの」

 少し視点を変えて、後遺障害の等級認定を目指してみる方向性も検討してみてください。
 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に相談してみてもよろしいかと存じます。
 なお、あなた又はあなたのご家族(同居,別居を問いません)が加入している自転車保険、自動車の任意保険、自宅の火災保険等に弁護士費用特約がついているか否か確認してみて下さい。弁護士費用特約がついている場合、相談料や依頼する弁護士費用を弁護士費用特約から優先的に支払ってもらえます。

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。