クラクションで歩行者が転倒、法的責任はあるのか?
道路の真ん中を歩いていた人にクラクションを鳴らしたら転倒しました。
暴言吐かれすべてドラレコでも録画はしています。こちらは何か法律的に罪はあるのでしょうか?弁護士に相談したほうがいいでしょうか?
まず、ご投稿内容からしますと、刑事処罰をされるような事案ではないように思われます。
次に、不法行為として損害賠償義務を負うかですな、非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。
<最高裁昭和47年5月30日判決>
「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり、または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであつても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者がこれによつて危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によつて傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。」
→ この判例の考え方からしますと、道路の真ん中を歩いていた人に対してクラクションを鳴らすことが歩行者の予想を裏切るような運行と言えるのか疑義があるところです。
また、衝突にも比すべき事態と言えるかは、て道路の状況、天候、路面の状況(濡れていて滑りやすい等)、クラクションを鳴らす際の車と歩行者の位置状況、歩行者の歩行状況(荷物やカバン等の携行状況)、クラクションの鳴らし方、歩行者の転倒の仕方等の具体的な状況等を踏まえて判断がなされます(ドライブレコーダーの映像があるなら、映像を確認することにより、これらの状況を確認できるかと思います)。
さらに、相手が傷害を負ったと言って来たとしても、転倒によるものか定かではありません。
これらの疑義等からすると、不法行為が成立するのか疑義があるところであり、損害賠償責任についても負わない可能性があります。
今後の対策としては、①ドライブレコーダー映像があるようですので、上書き等で消失しないように保存しておくこと、②ご自身加入の保険会社に念のために報告しておく(時間が経ってからの報告の場合、保険対応をしてもらうのに苦慮する可能性があります)こと、③今回の件で相手方から何らかの請求がなされたり、警察から話が聞きたい等の連絡があった場合には、焦らずに弁護士に相談してみること等が考えられるかと思います。
分かりやすくてすごく助かりました。
ありがとうございました。
今後の対策すべてしてみます。