検察官の裁量と脅迫罪の起訴・不起訴判断について
検察官の裁量はどれくらいあるのでしょうか。
例えば脅迫罪で、脅迫メール50通を送ったが、示談が成立し不起訴になる場合と、
脅迫メールを30通送り、示談をしたが略式になる
ということはあるのでしょうか?
例えば脅迫罪で、脅迫メール50通を送ったが、示談が成立し不起訴になる場合と、
脅迫メールを30通送り、示談をしたが略式になる
ということはあるのでしょうか?
メールの数だけで判断するわけではありませんので、検察官の裁量という話に関係なく、違いは出てくるはずです。
内容が似たような場合はどうでしょうか。
検察官の裁量によるということでしょうか
検察官は、犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情を考慮して、起訴するかどうかを判断します。
状況が異なる別の事件であれば、検察官の判断は異なってくるかと思います。