ハンドメイド作品についての著作権。

ハンドメイドの著作権について。
著作権所有者に、特徴が似ているから販売禁止と言われた場合、似ていなくても従わないといけませんか?今後販売する事は二度と出来ませんか?

一般論として、似ているからといって必ず著作権侵害になるわけではありません。元の作品と侵害と主張された作品とを比較し、著作権法の要件や裁判例等を踏まえて著作権侵害に該当するか否かを判断する必要があり、実物の確認が必須です。弁護士に直接相談し、ご自身のハンドメイド作品と著作権者の作品を見せたうえで、具体的なアドバイスを受けられることをお勧めします。