面会交流について。新たな検討
離婚しており、親権者も母に決まっています。別居中に相手側から面会交流の申し立てをされ、今は約2年近く面会宿泊をしております。私には2人の子供がいます。1人は障害児で障害児の子が宿泊をおこなっておりますが、うまく話すことができず、宿泊当日には必ず嘔吐をしてしまいます。面会宿泊は調停で決まっています。病院からも意見書を書いてもらったのですが、面会交流を相手にもう一度検討してほしいと考えてはいますが相手はモラハラでもあり同居中に暴力を振るわれたこともあっていまだに怖さが私自身のこっております。何かいい方法や、アドバイスをいただきたいと思います。病院での意見書はどこまで家庭裁判所、裁判官に伝わるのでしょうか?
お困りのことと存じます。
ご相談者様から面会交流調停を申し立て、面会交流の頻度や方法を改めて話し合うという方法が考えられます。
調停員という第三者が間に入ることで、夫が冷静に検討してくれる可能性があります。
また、話し合いがまとまらなかったとしても、審判という手続に移行すれば、双方の主張や証拠に基づき、裁判所が、適切な面会交流の頻度や方法を判断することになります。
医師の意見書が証拠としてどの程度有用かというご質問については、申し訳ありませんが、記載内容によるという回答になってしまいます。
公開相談ではなく、個別弁護士へのご相談をお勧めいたします。
具体的な事実関係が定かでないため、一般論の回答となることをご承知おきください。
宿泊面会が面会交流の条件として定まっている場合には、面会交流の条件を変更するための面会交流調停申立てを行うことが考えられます。
面会交流の条件については、家庭裁判所が必要があると認めるときに変更することができると考えられているため(民法766条3項)、お子さんが宿泊当日に嘔吐してしまうことや、病院の意見書は、宿泊面会がお子さんの利益になるかどうかを判断するための考慮要素になると思われます。
そのため、調停において、調停委員に対して意見書を提示しつつ、事情を説明することで、調停委員や裁判官に状況をお伝えすることは可能になると考えられます。
具体的な進め方等については、弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。
面会交流も家庭裁判所で決まっているんです。調停で話あって決まってます。書類上には色々書かれてありますが、決まったことを守らないと親権を取られてしまうんじゃないかとか、相手に文句を言われてしまうんじゃないかとか…子が嘔吐していても、やらなきゃいけないと考えてしまうのです。家庭裁判所で決まっていることでもまた申し立てはできるのですか?
既に家庭裁判所で面会交流の条件が決まっている場合であっても、その条件を変更するために、調停を申し立てることは可能になります。