業務妨害罪における「事業」や「事務」の具体例とは?
日本の法律の業務妨害罪の「業務」とは反復・継続的に行われる事業や事務のようですがその「事業」や「事務」とは具体的にどのようなものを指すのですか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
ご認識の通り、業務妨害罪で保護される「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行う活動」を指します。これは、単なる個人的な趣味や家庭内の家事とは区別される「社会的な活動」であるということです。
「事業」や「事務」に当たるものの特徴は以下の通りです。
・営利目的でなくてもよい
会社の営業活動はもちろんですが、利益を目的としないボランティア団体の募金活動や、NPO法人の相談業務なども「業務」に含まれます。
・職業でなくてもよい
継続的に行われている活動であれば、例えば大学のサークルが主催する定期的なイベントの運営なども「業務」と判断されることがあります。
具体例を挙げると、以下の通りです。
「業務」にあたるものの例
・コンビニエンスストアや飲食店の営業活動
・会社の事務作業や工場の生産活動
・大学の講義や入学試験の運営
・病院の診療行為
・作家の執筆活動やYouTuberの動画配信活動
一方で、「業務」にあたらないものの例は以下の通りです。
・個人的な趣味の範囲で行う釣りやゲーム
・家庭内での料理や掃除といった家事
・友人との一回限りの遊びの約束
業務妨害罪の「業務」とは、お金儲けが目的かどうかにかかわらず、ある程度継続性があり、社会的な活動として保護されるべきものが広く含まれるとご理解ください。