自損事故の精神的損害と休業損害、弁護士依頼で金額は増える?

自損事故で整形外科に通院中です。
人身障害保険で対応してもらっています。
健康保険を使い、ほぼ毎日通院しています。
経営者のため給与所得は少なく、確定申告や源泉徴収票をもとに休業損害を計算するととても少なくなってしまいます。
家事は私がしていますが、毎日通院しているので主婦業に支障が出ているとして、主婦の休業損害を計算の根拠として交渉したいです。
自分で交渉するよりも弁護士に依頼した方が金額は上がりますか?
弁護士特約は入っていますが、自損事故なので自分の入っている保険会社に対しては弁護士特約は使えないようですが、金額が大幅に上がるようなら弁護士に依頼したいと思っていますのでアドバイスをお願いします。
精神的損害と休業損害について、自分で交渉する場合と弁護士に依頼する場合でいくらぐらい差があるでしょうか?
トータル4ヶ月、その内通院日数約90日ぐらいです。
後遺障害は申請する予定はありません。

担当者から補償特約の内容と約款を取り寄せて確認した方がよいと思います。
まず前提として、交通事故の相手方に対する損害賠償請求と、ご自身が加入している保険会社への保険金支払請求は、法的な考え方が異なります。
前者は交通事故によって現実に生じた損害の賠償が原則ですが、人身傷害補償保険は後者であり、保険会社と保険契約者との保険契約に基いた保険金請求権であるため、ご自身の加入している保険契約の内容(約款)に拘束されます。
慰謝料や主婦の休業損害については、契約であらかじめ決められた基準に従って保険金が支払われることとなり、損害賠償における「裁判基準」に基づいて慰謝料や主婦休業損害を請求することは基本的に認められません。(ただし、休業日数について争いがある場合は、訴訟等による解決に実益がある場合は生じます)
兼業主婦の休業損害について、いわゆる赤本を用いて実収入より主婦休損(賃金センサス準拠)を請求することで金額が上がるのは、事故の相手方に対する損害賠償の場合です。