婚約破棄の示談金未払い、父親として少額訴訟可能か?
娘の話ですが、去年、婚約破棄されて、示談金の合意書を元婚約者に提出してもらってます。
示談金が526,190円で、支払能力がないため、毎月2万づつの27回払い分割返済で、示談しております。
初めの3ヶ月は、振り込みがあったのですが、その後返済が滞り、連絡もつかない状態になったので、今年の正月に、遠方になるのですが、直接、訪問し、再度、今年の3月から2万づつ返済すると言うことで、承認しましたが、また、返済が滞りました。
連絡しても、現在、無職のため、返済できないといい、最終的には、合意書にサインしたにも関わらず、返済しないと言って、弁護士などの法的方法でしか返事しないと言われ、今は、音信不通の状態です。
こちらは、少額訴訟を考えております。
合意書のサインは、娘と元婚約者なのですが、少額訴訟をする際に、父親の私が、原告になれるのでしょうか?
元婚約者と娘を直接合わせるのが、精神的な面で難しいので、娘から私への委任状などがあれば可能でしょうか?
「合意書のサインは、娘と元婚約者なのですが、少額訴訟をする際に、父親の私が、原告になれるのでしょうか?」
当事者ではないので、原告として訴訟提起をしても敗訴するだけです。
合意ではなく、婚約破棄による親の精神的損害に対する慰謝料請求としても、
一般的に親の請求は認められないと思われます。
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。