脅迫罪で逮捕された場合、録音証拠の活用方法は?

脅迫罪で逮捕、脅迫メールで逮捕。
脅迫した理由に電話でのやり取りの嘘や不誠実な態度があり、携帯に録音されている場合。
警察や検事にその録音を聞いてもらえるかは可能か?
逮捕時に携帯は没収されていると考えてください

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

そのような場合、録音を警察や検事に聞いてもらうことは可能です。そして、それは今後の手続きにおいて有利な事情となる可能性があります。

相手にどのような言動があったとしても、それによって脅迫行為自体が正当化されるわけではありません。
しかし、脅迫に至ってしまった「動機」や「経緯」は、検察官が起訴するかどうか(不起訴処分にするか)を判断したり、裁判官が刑の重さを決めたりする際に、重要な要素となります。
ご相談の状況では、相手の不誠実な態度などが記録された録音は、「なぜ脅迫という行為に及んでしまったのか」を説明するための客観的な証拠となります。これにより、単に一方的な脅迫ではなく相手との感情的な対立が背景にあったことを示すことができます。

どうすれば聞いてもらえるかですが、方法は以下の通りです。
1. 捜査官に直接伝える
取り調べの際に、担当の警察官や検察官に対して、「脅迫に至った経緯について、相手との電話の録音が携帯電話に残っている。それを聞いてほしい」と明確に伝えることが重要です。携帯電話は没収されていても、捜査官がその中の全てのデータを確認するとは限りませんので、こちらから存在を知らせる必要があります。
2. 弁護士を通じて主張する
弁護士に依頼している場合は、弁護士から捜査機関に対し、録音の存在と、それが事件の経緯を理解する上で重要である旨を記載した意見書などを提出してもらう方法がより効果的です。弁護士が法的な観点から証拠の重要性を主張することで、捜査機関側もその内容を重視する傾向があります。

そうだったんですね。
私は脅迫罪で逮捕され、略式になりました。
刑事に録音は携帯に入っているんですけどね、とは取り調べの際に言いましたが、
刑事は録音を聴こうとしたり、どこにデータがあるの?と尋ねることもされなかったのでそのまま聞いてもらわず終わりました。
今後もし同様のことがあれば、きちんと主張して聞いてもらったら良い方がいでしょうか?

もしよろしければご回答あると幸いです