慰謝料請求通知に関する記載内容の適法性について

慰謝料請求の内容証明郵便に、「本書を受領されない場合でも、貴殿に対して慰謝料請求の意思を明確に通知したものとみなします」と記載するのはNGですか?脅迫等にあたりますか?

脅迫等にはあたりませんが、受領して読んでいれば問題なく通知したことになりますし、受領されなければ読まれずそのまま返ってきますので、記載する意味は全くないと思われます。
なお、内容証明郵便が受領されずに戻った場合でも、一定の要件のもとに意思表示が到達したと扱われることになっています(最判平成10年6月11日)。

回答ありがとうございます、相手が不在で内容証明郵便が手元に戻ってきた場合に相手に自分自身の意思表示が伝わらないと思っていたので上の文章を追加の検討をしていました

その文を記載したとしても違法等ではありませんが、無益的記載事項という印象を受けます。【相手が不在で内容証明郵便が手元に戻ってきた場合に相手に自分自身の意思表示が伝わらないと思っていた】ということですが、次善の策としては、仮に返送されてきた場合、封筒未開封のままレターパックなどで送付するという方法も考えられます。

なお、慰謝料請求の事案ではありませんが、「遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」との判断をした最高裁判例(平成10年6月11日判決)も参考になると思います。

脅迫には当たりませんが、記載をしても意味はないでしょう。

相手が受け取れる状況であったにも関わらず受け取らなかったことにより意思表示が届いていない場合には、相手に落ち度があるとして意思表示がなされたと同様に判断される場合もありますが、当該記載をしたとしてもその効力が発生するわけではありません。