知人にどこまで話すと名誉棄損になる?
相手に有責事由があり、私には有責事由がなく、離婚訴訟が却下になりました。
でも、相手は自分の非を認めず、私のせいにしていました。
相手の知人に対し、相手の有責事由を話したら名誉棄損でしょうか。相手は悪いことはしていないと明言しています。
相手は知人に対し既婚であることを隠しています。私が配偶者であることを明言するだけなら問題ないですか。
どのような内容を話すかにもよりますが、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあるでしょう。相手が虚偽の事実を広めているのであれば、それを証拠として確保しておき、慰謝料請求等を行うことも可能かと思われず。
妻の配偶者が自分であると話すことさえ、プライバシーの侵害なんですか?