トイレリフォーム後のトラブル

2000年8月にA社でトイレの便器を入れ替えました。
その後、4年と10ヶ月後の2025年6月10日に排水管が詰まり、床下に設置されていた汚水升から漏水し床下が水浸しになりました。
同A社で2度、別会社のB社で2度、高圧洗浄機を実施した結果、A社のトイレリフォーム時の施行ミスによる配管詰まりが7月10日に判明しました。
その結果、A社から高圧洗浄機にかかった費用と避難していたホテル宿泊代金の支払い、今後の床下清掃代は無料で実施すると言われています。
しかし、現在も床下は汚水が残り、一月以上コバエや悪臭に悩まされています。何度もトイレを外に借りに行ったり、ホテル避難も余儀なくされ、家族も精神的に疲弊していました。
こう言う場合の慰謝料を請求できるか?その金額はいくらくらいか知りたいと思い投稿させていただきました。ご教授宜しくお願いいたします。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

結論から申し上げますと、慰謝料を請求できる可能性は高いと考えられます。
A社の施工ミスという原因がはっきりしておりその結果として床下が汚水浸しになっただけでなく、
1ヶ月以上も悪臭やコバエに悩まされ、自宅のトイレが使えない、ホテル避難を強いられるなど、平穏な日常生活が大きく害されています。
これは財産的な損害とは別に、精神的な苦痛を受けたといえ、慰謝料請求の根拠となります。

次に、慰謝料の金額についてですが、法律で「いくら」と決まっているわけではなく、個別の事情によって判断されます。
裁判になった場合に考慮される主な要素は以下の通りです。

1. 被害の期間と程度
悪臭や衛生状態の悪さがどれくらいの期間続いたか。コバエの発生状況など、生活環境の悪化の度合い。
2. 生活への支障の大きさ
トイレが使用できなかった日数、ホテル避難の回数や期間、日常生活で受けた具体的な不便さ。
3. 家族への影響
ご家族が受けた精神的なストレスの度合い。
4. 業者側の対応
原因判明後の対応の誠実さや迅速さ。清掃などの原状回復が遅れている点は、業者側の不誠実な対応と見なされる可能性があります。

これらの事情を総合的に考慮し、金額が算定されます。
過去の似たような事例から考えると、このようなケースで認められる慰謝料の額は、一般的に10万円から50万円程度の範囲になることが多いですが、あくまで目安です。
今後の対応としては、まずA社に対し、現在提示されている実費の補償とは別に、慰謝料の支払いを求める交渉を行うのが第一歩となります。
その際、これまでの被害の状況(いつから悪臭がしたか、写真、家族の体調の変化など)を記録したメモなどを用意しておくと、交渉を有利に進めやすくなります。
もしA社が話し合いに応じない場合や、提示された金額に納得できない場合は、弁護士に相談し、交渉を依頼することもご検討ください。

お忙しいところ、詳細にご回答いただき大変参考になりました。弁護士への相談を検討していきたいと思います。有難うございました。