作成し終わったと思っていた調書の修正について。

2020年に2.3度取り調べを受け、調書を作成しました。最後の取り調べ時に当時の担当の刑事さんから書類送検しておくねと言われて、約5年。何も検察から音沙汰なく過ごしていたのですが、先日また警察署から連絡があり、担当の方は変わっていましたが、2020年の取り調べの件で長所に不備がある。訂正してほしいところがあるからまた来てくださいと言われました。何年も期間があいて、もうきちんと調書も書けていると思っていたの、またこうして呼ばれるのは普通でしょうか?結果的にまだ書類送検されてもいなかったと言うことです。

あまり頻繁に起こり得ることではありませんが、調書の不備が事実であった場合は手続上起こり得ます。

推測となって恐縮ですが、相談者さんが調書を作成された被疑事実について、公訴時効を目前に控えている可能性もあります。
上記、ご参考ください。

お忙しい中お返事いただきありがとうございます。同じ件で同じように取り調べしていた知人も再度呼ばれたそうです。

こちらが不利になるように調書の修正とかがあるのかな……と不安になっておりました。当時の調書から明らかにおかしな変更がない場合は、警察側に従って修正すると良いんですかね。

もしかすると仰られているように公訴時効が迫っているのかもしれません!

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

約5年も経ってからの呼び出しでご不安なことと思います。このような長期間を経ての連絡は一般的ではありませんが、法的にあり得ないことではありません。当時の事件はまだ検察庁へ送られておらず(書類送検されておらず)、捜査が続いていたということになります。

まず、刑事事件には「公訴時効」という制度があります。これは、犯罪が終わってから法律で定められた一定の期間が過ぎると、国は犯人を起訴(裁判にかけること)できなくなるというルールです。

どのような容疑の事件か分かりませんが、例えば、比較的軽い犯罪では3年や5年、もう少し重いものでは7年といった時効期間が定められています。もし、あなた様が疑われている犯罪の公訴時効期間が既に過ぎているのであれば、今後起訴されることはありません。警察が今になって連絡をしてきたということは、時効がまだ完成していない事件だと判断している可能性が高いです。

警察からの呼び出しに応じるにあたり、いくつか注意すべき点があります。

1. 出頭前の事前確認
まずは電話で、担当の警察官に「何の事件で」「調書のどの部分を」「なぜ訂正する必要があるのか」を具体的に確認しましょう。

2. 記憶に基づく慎重な対応
5年も前のことですから、記憶が曖昧になっているのは当然です。もし警察署へ行く場合は、よく思い出せないことについて、警察官の誘導に乗って安易に話すことは避けるべきです。「記憶が定かではありません」と正直に伝えることが重要です。

3. 調書への署名・押印は慎重に
修正された調書を提示された際、その内容をご自身の記憶と照らし合わせ、少しでも違う点や納得できない点があれば、必ずその場で訂正を求めてください。内容に完全に納得できない限り、署名や押印をしてはいけません。一度署名・押印した調書は、裁判で非常に強力な証拠となります。

長期間が経過した後の捜査対応は、ご自身にとって不利な状況を招かないよう、慎重に進める必要があります。ご不安が強いようでしたら、警察署へ出頭する前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。