子の監護に関する調停と審判を同時に申し立て可能か?

「子の監護に関する処分」の申し立て用紙で「監護者指定」と「子の引き渡し」は同時に申し立てることはできるようですが、「調停」と「審判」を同時に申し立てることはできますか?

>「調停」と「審判」を同時に申し立てることはできますか?
→ ご質問のご趣旨を正確に把握し切れていないかもしれませんが、ざっくり言えば、調停は裁判所を介した話し合い、審判は当事者が互いに主張•立証を尽くした上で裁判所の判断をもらうという手続きになります。
 少し時間がかかってもいいから話し合いから始めたい場合は調停、話し合いの過程を飛ばして少しでも早く裁判所の判断をもらいたいなら審判を選択することになります(そのため、一つの事件について調停と審判を両方申し立てることは通常はなく、いずれかを選択して申し立てることになりうかと思います)。
 なお、子の監護者の指定及び子の引渡しに関する申立ての場合、より早く審理•判断してもらう観点からは、仮処分(審判前の保全処分)も申し立てることが多いように思います。