これってわいせつ物頒布罪になりますか。

チャットアプリで女性が写真を送って欲しいと言われ、水着姿の女性の写真を送ってしまい、向こうは性犯罪で訴えると言われました。これって検挙に当たりますか。局部は隠れています。

送った写真は当該の女性ではありません。盗撮行為はしていなく、グラビアアイドル等の画像です。

グラビアアイドル等の画像はわいせつ物ですかというテーマは、表現の自由と法律の規制が交錯する繊細な領域ですね。法的な観点から言うと、日本の刑法第175条では「わいせつ物頒布等の罪」が規定されていますが、ここでいう「わいせつ物」とは、著しく性的刺激を与え、羞恥心や善良な性的道徳観念を著しく害するとされるものを指します。

グラビアアイドルの画像の場合、多くは芸能活動の一環として制作されており、商業的・芸術的意図が前提です。
一般的に水着やセミヌードが多く含まれるが、「わいせつ物」とは評価されにくい傾向があります。
ただし、内容が極端に性的なものになると、わいせつ物と判断される可能性は否定できません。
実際の判断は、個別の画像とその文脈によって異なります。過去の判例(例:チャタレイ事件など)も参考にされることがあります。

ご回答ありがとうございます。自分が使っていたアプリが性的目的のチャットアプリではあったので、勘違いをしてしまったことにとても反省してます。一目で見てわいせつ物に当たるからすぐに検挙になるというのはそこまでないし、こういった事例は難しいということなんですね。どの道気を付けていきたいと思います。