会社金庫からの現金紛失、責任者の私に全額弁済義務は?

事業所で責任者をしています。
昨年6月〜年末にかけて、会社の金庫から現金がなくなりました。責任者である私がすぐに報告するべきところ、社内雰囲気の悪化を避けることを目的に、本社には報告せず自己解決しようとしてしまいました。
そのため本社への報告が遅れ、さらにその間にもお金が無くなり、被害額が増えてしまいました。

私の管理責任に問題があったとのことで、懲戒処分になり現在に至ります。

この場合、報告をすぐにしなかった私に責任があり、紛失した全額を弁済する必要はありますでしょうか。

弁償までは無いでしょう。
仮に責任が生じても、報告義務違反の部分ですから、奪われたお金全額などの話にはなりません。