口座売買で発生した和解金、本人死亡の場合の対処法は?

口座売買をしてしまい、和解金を支払うことになったんですが、本人が他界してしまいました。どうすればよいでしょうか?

本人の相続人が相続放棄をしない限り相続人に支払うことになるかと思います。ただ、相手方から請求がくるまで待てばよいかと思います。加えて相続人の法定相続などを確認してから支払うのが良いかと思います。ご参考にしてください。