消費者法について知りたい
子ども向けの衣類小物(ハンドメイド品)をオンラインで販売する予定です。
対象者が障がいを持っている子どもたちになるのですが、法律上避けた方がいい表現や必ず取得しなければならない資格はありますか?
具体的な製品が分からないのであくまで一般論ですが、特段の資格は必要ありません。ただし、オンライン上での販売に際して特定商取引法に基づき一定の事項を表示する義務があります。製品次第では家庭用品品質表示法に基づく表示義務もあります。
避けたほうがよい表現については、(おそらくないと思いますが)過度に製品の優位性を強調したり医学的な効果を謳ったりする場合には注意が必要です。景表法や薬機法等の広告規制に反する可能性があります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1.「必ず取得しなければならない資格」について
ハンドメイド品を販売する事業を始めること自体に、医師や弁護士のような特別な国家資格は原則として必要ありません。
ただし、製品を製造・販売する者として、その「安全性に対する責任」は法律上負うことになります(製造物責任法、通称PL法)。
特に子ども向けの製品は、ボタンなどの小さな部品が取れて誤飲してしまったり、紐が首に絡まったりすると思わぬ重大な事故につながる危険があります。
設計や製造の段階から、安全には最大限の配慮をなさってください。
2.「法律上避けた方がいい表現」について
主に「景品表示法」と「薬機法(旧薬事法)」という2つの法律が関係します。
「効果や性能を保証するような表現」や「病気の治療や予防ができるといった表現」は抵触のおそれがあります。
例えば、「日本一肌に優しい素材を使用(客観的根拠が無い場合)」「感覚過敏が楽になる帽子です」などは、NGです。
まとめると
・特別な資格は不要だが、製品の安全性には責任を持つこと
・効果効能を断定・保証する表現は使わないこと
に注意が必要です。
それでもご不安な点があれば、具体的な商品説明の文案などをお持ちの上で、改めて専門家にご相談されることをお勧めします。