示談中ー追突事故加害者から被害者へのの資料請求について
昨年、任意保険未加入で追突事故(加害)を起こしてしまいまして、現在は被害者の方が他覚的所見、および後遺障害なくむちうち症状固定したため通院慰謝料などについて相手側弁護士と示談交渉中です。
相手側より診断書、施術証明書を提出いただいたのですが通院期間に対して通院日数が不規則的だと感じ、この点の説明を求めたところ業務多忙のため、とのことでした。
この業務多忙との理由について事実であることを確認したいのですが相手側弁護士より、就業状況を証明する資料の提出を求めたところ、対応はできないと断られてしまいました。
示談交渉の段階において就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか?
裁判段階でなければ強制力を持った資料請求はできないでしょうか?
私の前々々方車両と前々方車両で追突事故が発生したのち、前方車両が急ブレーキ操作し、私は急ブレーキ対応が遅れたため追突事故したという事故内容です。
無保険で事故を起こしてしまい、厚かましいことは承知の上ですが、やるせなさも感じており、せめて情報を得て、ある程度の納得のうえで支払い責任を果たしたい思いです。
宜しくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり難しいものなのですね。
実は他にも、診断書と施術証明書のチグハグした点など先方へ説明を求めているのですが無回答です。
こちらも本題と同じような理由でこれ以上の回答は期待できず、であれば追究はあきらめて示談額の交渉に努めることが賢明でしょうか。
相手方が応じない以上、交渉段階で強制的に書面を提出させることはできません。
訴訟等であれば、証明する事実にもよりますが、裁判所の提出命令を得られる場合があります。
>就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか?
休業損害の請求があった場合に、就労への影響を判断するため日々の業務内容や就業日数・時間書面の提出を訴訟で求めるようなことはありますが、通院の頻度に関しては、極論すればどのようなペースで通院するかは相手方の自由であるため、通院頻度が業務の多忙さによるものかどうかを確認するために就業状況が分かる書面の提出を求めても、おそらく訴訟では必要性がないとして提出に至ることは期待できないと思われます。