親権変更を求める際の法的な手続きと可能性について
息子には認知した一歳にならない子供がいます。相手の女性は出産当時、未成年17歳だったため(現在は18歳)婚姻はできず事実婚の状態でした。一緒に暮らし始めて7ヶ月の頃、女性側の不貞により別れました。息子によると今までも不貞があり4回目だといいます(出産後それぞれ別の男)。その後、子供の面倒は8割は我が家で見てます。時々、女性側が「こちらで見ます」と言って引き取りに来て3〜4日世話をします。健診や予防接種を連れて行ったりしてるようです。私達も、子供が熱が出れば病院へ連れて行ったりしてます。保育園にも息子が連れて行ってたのですが、「裁判をする」というのが園長先生の耳に入り(実際はまだ家裁に申し立てもしていません)、園が巻き込まれたくない、という理由で親権者である女性側だけで送迎をして下さい、となり必然的に女性側が子供を見る機会が多くなって来ました。それでも2月以降、子供の監護をしているのは圧倒的に息子が多いです。
そこで親権者変更をして、こちらで育てたいと考えてますが、元々親権もないただ認知しているだけの息子に親権を取ることができるでしょうか?
女性側は親権は渡さない、と主張。
女性の両親は娘に対し「あなたには育てられない」と言う。サポートはしている様子だが、自営業の他にパートもしているため大変な様子。女性の父親はすべてを知らない。
女性は子供の深夜連れ回しがあります。
仕事はキャバクラ(親に架空の就労証明書を作ってもらい、子供は昼間は保育園)。
キャバクラは17歳から勤め始め、最近一人暮らしを始めました。
息子は4月に就職しました。実家通いです。
主人は公務員。私は短時間のパート。子供のためにいつでもパートを辞める覚悟は出来ています。
本件の親権者は、認知をしたのみですので母になります。そのため親権の変更の申し立てが必要です。実際の監護状況、子どもの生活の安定、相手側に監護能力上の問題があるか、子の福祉に資するか等の観点から、親権者を裁判所が決定します。確かに、現在においても母親が親権者とされるケースが多いですが、子の福祉の観点から、息子さんが親権者が相応しいとされる可能性も否定できません。監護実績を積んでいくと良いです。小学生ぐらいになればだれが良いか子供もある程度意思表示できますので子供の意見も尊重されます。ご参考にしてください。
本件で息子さんを親権者とするためには、父を親権者とすることについての協議に代わる調停又は審判の申立て(民法819条5項)をすることになります。
判断枠組みとしては、親権者変更調停・審判(同条6項)と同様に、子の福祉という観点から、現在の親権者による養育監護が不相当であるという事情(虐待等)が必要になる(どちらが親権者であることが望ましいかという「優劣論」で判断されるわけではない)でしょう。
本件は悩ましい事案ですが、父を単独親権者と指定することについてはハードルが比較的高い事案ではないかと思います。なお、来年には令和6年改正民法に基づく共同親権制度が施行されますので、本件は、改正後の民法819条5項に基づく共同親権とする申立ても視野に入れても良い事案ではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
孫は母親より息子といる時間の方が長いのですが、継続性の原理としても、母親からの虐待がない限り、親権変更となるのは難しいということでしょうか。
共同親権で家裁に申し立てをした場合、父親が監護権を取ることも難しいのでしょうか。
あくまで私見ですが、母が同意しない限り、非嫡出子について母の親権を奪うというのはハードルが高いという印象です(だからこそ、本件のような事案では共同親権の利用を積極的に検討すべきという印象を受けます)。共同親権制度における裁判所の運用基準はまだ公表されておらず、将来の見通しについては難しいところがあります(ただ、共同親権者になれば監護権について協議や審判も可能になると思われます)。