元交際相手が既婚者だった場合の慰謝料請求について

元彼だと思ってた人が既婚者で且つ子供ありと知りました。出会って3年で婚姻歴はないと口頭、連絡において彼は言っていたのにも関わらず発覚しました。
連絡を入れたのですが、ブロックされている状況です。この場合は慰謝料請求はできますか?

具体的な事実関係が定かでないため、一般論となりますことをご承知おきください。
相手方が既婚者であることを隠して、相談者様に対して結婚する意思がある旨を伝えていたこと、それにより相談者様が結婚できると誤信したこと、その上で相手方との間で肉体関係を持たれた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
なお、相手方に対して請求を進めるためには、住所又は少なくとも電話番号を把握しておく必要があります。

実際に請求できるか否かについては、具体的な事実関係の検討が必要になりますので、弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。

貞操権侵害を理由とした慰謝料請求ができる可能性があります。ただ、【出会って3年で婚姻歴はないと口頭、連絡において彼は言っていた】という事情との関連で、相手方が貴方に具体的にどういった連絡をしていたか、貴方において相手方が独身であると信じた点について無理からぬところがあったかどうか等も要検討だと考えられます。相手方の連絡先等の調査の必要がありそうで、それが奏功するかどうかというハードルもありますが、一度、個別に弁護士に相談することも検討なさった方がよいように思われます。