個人間の借金が詐欺や共犯になる可能性についての相談
現在、私は知人から個人的にお金を借りております。
しかし、私の恋人がそのことについて、「詐欺にあたるのではないか」「自分も一緒にいることで共犯になるのではないか」と疑念を抱いております。
また、過去に一時的に就職活動のため、彼の携帯電話を借りていた期間がありました。そのため、彼は「自分が貸していた携帯電話を通じて、そのお金に関する連絡をしていたのではないか」とも不安に思っているようです。
しかし、実際にはそういった事実は一切なく、お金のやり取りに関する連絡はすべて、私自身のSIMフリー端末を使用し、個人的に行っております。友人とのやり取りもすべてその携帯を通じて行っており、彼の携帯を使用したことはありませんと説明していますが、それでも不安を感じているようです。
私としては、あくまで私個人の問題であり、恋人が関与することではないと認識しておりますが、法律上どのような場合に「共犯」と見なされる可能性があるのか、またこのようなケースが問題となり得るのか、ご相談させていただきたいと考えております。
共犯は共同正犯、教唆犯、幇助犯があります。共同正犯の場合は、共同意思に基づく実行行為と共謀(共同意思)を充足する場合に成立します。また、幇助犯は、幇助の意思と幇助行為が必要です。正犯の実行行為を助ける必要です。教唆犯は、他人をそそのかして犯罪をさせることです。以上のことから、詐欺の故意がない「彼」は法律上共犯にならないかと思います。ご参考にしてください。
すみません、匿名で出過ぎたことを書きます。
法的には、肥田先生のお書きのとおりなのですが、問題はもっと根深い可能性があります。
1)一緒に法律相談に行く、2)一緒に精神科を受診するというプロセスを経てほしいとは思いますが、これらが実現しないとか、それでも話し合っても「疑念」や「不安」が解消されないような場合は、交際の継続自体を考え直した方が良さそうです。ありもしない「疑念」を抱かれたまま交際するのは不自然です。
お二方の弁護士様、
この度は、私の相談に対してご丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
法律的な観点からの明確なご説明、そして気持ちの面まで寄り添ってくださるアドバイスをいただき、救われた思いです。
お二方それぞれの視点からのお言葉は、どちらも深く胸に響きました。
今後どうしていくべきかを見つめ直す大きなきっかけにもなりました。
お忙しい中、真摯にご対応いただき、心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。