2020年以降、通知なしで3回分の更新料を請求されました。支払い義務はあるのでしょうか?
2018年に賃貸アパートに入居し、契約期間は2年間でした。契約書には「更新料は新賃料の1ヶ月分相当額」「更新は甲乙協議のうえ行う」と記載されていました。
最初の契約満了は2020年ですが、それ以降、2022年、2024年の更新時も含めて、不動産会社から更新に関する通知や契約書の提出依頼は一切ありませんでした。また、更新料の請求も一度も受けておりません。
私自身も契約書の提出や手続きは行っておりません。
そのまま家賃は毎月払い続け、現在まで住んでおります。
最近になって、不動産会社から「2020年、2022年、2024年の各更新時の更新料を支払ってほしい」と連絡を受けました。突然3回分の更新料をまとめて請求されました。
契約書には「自動更新」ではなく「甲乙協議のうえ更新可能」とあるため、こちらが手続きもせず、相手からの通知もなかったにも関わらず、一方的に過去分まで請求されるのは妥当なのか疑問に思っています。
また、最も古い2020年分については、民法上の消滅時効(5年)が成立する可能性もあるのではと考えています。
このような状況で、更新料の支払い義務は本当にあるのでしょうか?
過去3回分の更新料に法的支払い義務があるのか、また時効の主張や減額・拒否の交渉が可能かを明確に知りたいです。
ご助言いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。
そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。
なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという結論にはなりません。
おっしゃるとおり、5年の時効消滅の可能性はありますが。