借用書の効力について。

現在知人ですが、もともと知らなかった方にお金を貸しました。

内容については、金五百七拾万円を貸すので金壱千万円を返済するというものです。
双方合意の上、記名押印していますが有効な借用書となり得ますでしょうか?

また、上記の返済は9月末日に一括ですが、それとは別に今月9日と24日に105,000円、650,000円をそれぞれ返済することもやりとりしています(こちらは書面がなくLINEでのやりとり)。
こちらについては反故されそうな状況です。
どのように対処する必要があるのでしょうか。

以上2点、ご教示をお願いします。

「金五百七拾万円を」「9月末日に一括で」「金壱千万円を返済する」という合意であるとすれば、利息制限法に違反する可能性があると思われます。貸付日が不明ですが、利息計算を行って出資法に違反する高利(年109.5%超)である場合には、貸付の契約それ自体が公序良俗違反となって貸付元本(570万円)を含めて一切の返還請求が(不法原因給付として)否定されるだけでなく、刑事事件になるリスクもあります。詳しい経緯に基づいて、弁護士へ相談した方がよいと思います。