彼氏への返済義務と過去の念書の法的効力について

今付き合ってる彼氏と、お付き合いする前に、異性関係などの裁判の為に合計で250万借りてました
暴力などを受けたりしていた相談をしているうちに早く解決した方がいいと貸してくれるようになり、少しずつ返済していましたが、彼からの交際申し入れがあり借金を返してからがいいと言うと、お金には困ってないから返さなくていいから付き合いたいとのことでした
その際に念書として、いくら貸したかなぜ返さなくていいのか今後一切の返金要求も法的申し立てもしないという内容と彼の名前生年月日住所と念書を書いた日付を書いてもらいました
しかし、最近になって彼に気になる女の人ができたらしく、俺が浮気したらどうする?と聞かれたので、浮気したら別れるよ、と答えた所、じゃあ金返して!と言われました
念書があるよ、と答えると素人が書いたあんな物法的効果は無いよ公正証書くらい書いてないとね
と笑われました

前に書いてもらった念書は何の役にも立ちませんか?
私は彼にお金を返さなければなりませんか?
念書を書いたのは1年ほど前でお金を借りたのは1年半ほど前です

今回の念書は、相手方が貴方の債務を免除する意思が明確に表れたものですので、きちんとした法的効果があります。

なお、公正証書は、印鑑登録証明書などによる厳格な本人確認の上、本人の真意に基づき作成される文書であるため、後に「自分の字ではない」、「無理やり書かされた」などの反論が困難となるメリットがあります。

貴方としては、万が一、相手方が上記のような反論をする場合に備えて、相手方が念書を任意で作成したことを裏付ける証拠(録音、LINEのやりとりなど)を保全しておくのが良いかと思います。