音楽ライブイベントの違法行為について

はじめまして。相談させて頂きます、りんごと申します。
宜しくお願い致します。

音楽ライブ会場でプレゼント抽選会をするのですが
法律に抵触する内容があれば教えて頂けると助かります。

▼プレゼントの内容
・アマゾンギフト券3000円分を数枚
・PS5
・ディズニー年間パスポート

こちらを音楽ライブイベント開催し
抽選会をしてお客様にプレゼントとして贈与する予定です。

▼質問したい内容
①このような行為は転売にあたるのでしょうか?
②ライブ会場のルールによるのでしょうか?
③こちらのプレゼントを抽選会で当てた本人が
別の誰かに贈呈することは法律に触れる行為でしょうか?
④その他、このようなイベントが違法である可能性がある部分があれば
ご教示頂けると助かります。

以上の内容となります。
回答お待ちしております。

ご投稿内容のような音楽ライブ会場でのプレゼント抽選会の実施には、景品表示法という法律の景品規制を受ける可能性があります。

まず、以下の①から③の全てにあてはまる場合には、景品表⽰法第2条第3項の「景品類」に該当します。
①顧客を誘引するための⼿段として
②事業者が⾃⼰の供給する商品⼜は役務(サービス)の取引に付随して
③取引の相⼿⽅に提供する物品、⾦銭その他の経済上の利益
→ プレゼントの内容は、いずれも③はみたすものと思われます。音楽ライブイベントの告知•広告やチケット販売等にあたり、プレゼント抽選会の実施も案内するような場合、①②もみたすことになるものと思われます。

次に、取引の相手方に提供する経済上の利益が、景品類に該当する場合、提供できる景品類の最高額などが規制されます。具体的な景品類の最高額などについては、景品類の提供方法、すなわち、いわゆる「懸賞」か、「総付景品」かによって異なります。
 抽選券という「くじその他偶然性を利用して定める方法」による場合は懸賞にあたり、一般懸賞の場合の景品規制が適用される可能性があります。
 消費者庁サイトの一般懸賞に関するQ86では、以下のように説明されています。
 「一般懸賞においては、提供できる景品類の最高額及び総額が定められており、景品類の最高額については、懸賞に係る取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで、5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また、景品類の総額については、懸賞に係る取引の予定総額(懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額)の2%以内とされており、最高額及び総額の両方の制限内で行わなければなりません。」

 より詳しくは、消費者庁のサイト等をご覧ください。企画しているイベント内容(広告やチケットの販売方法等も含む)等をまとめ、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみてもよろしいかと思います。

【参考】「景品に関するQ&A」(消費者庁サイト)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/