財産分与 退職金の扱い
1年前に退職金を貰いました。
約20年勤務しました。
内、婚姻期間は4年です。
こちらの退職金は、婚姻期間に関わらず
財産分与の際は全額の2分の1ずつ分ける
事になりますでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
退職金の分け方は分かりました。
追加で質問お願いします。
婚姻期間、両親の援助をしており
生活費を月5万円、ボーナス月は10万円
入れていましたが
不平等だという事で5年間の不足分
として150万円を求められていますが
この要求は受け入れた方がいいので
しょうか。
ご質問に回答いたします。
ご記載の内容からは、退職金満額が財産分与の対象になるわけではありません。
勤務期間20年のうち、婚姻期間が4年ですので、
婚姻期間に該当する割合だけ財産分与の対象になります。
ですので、例えば、退職金が500万円の場合は、その20分の4(5分の1)である100万円が財産分与の対象になります。
そして、通常はその2分の1を分けることになります(退職金だけが財産分与の対象になるわけではないので、その他の財産を合算して算出しますが。)
なお、別居や離婚(財産分与の基準日)の前に退職されたのであれば、別居や離婚までに退職金を費消して減っている可能性があり得ます。
その場合は、基準日時点で残っている金額を前提に前期の5分の1の計算をして、分けることになります。
例えば、500万円の退職金を、別居時までに400万円使った場合は、残っている100万円の5分の1である20万円が財産分与の対象になり、その半額である10万円を支払うことになります。
(以上は、一般的な説明ですが、例えば、別居時までに400万円を使ったとしても、その400万円で自動車を購入して、その自動車が基準日に残っている場合は、その自動車が財産分与の対象になります。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。