他人の仕事を自発的に手伝ってケガをした場合、労災になるか
1. 時期:1週間前 2. 場所:会社工場内
3. 概要:会社内で、運送会社の積込みを自発的に手伝っている従業員が、トラックの近くにあった台車に躓いて
転倒しました。その時は、やり過ごしたようですが、足首を捻挫をしたようです。しかし、自分の業務
ではなかったので、会社には隠しているようです。
そこで、今回のように自分の業務ではなく、自発的に他社の業務を手伝ってケガをした場合、労災認定
されますか?
労働災害の認定を受けるためには、「業務遂行性」、すなわち労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあったことが必要です。
本件では、労働者が他社である運送会社の積込み作業を自発的に手伝っていた際に負傷したとのことですが、通常、このような状況では「業務遂行性」が認められず、労災認定は困難と考えられます。
もっとも、そのような積込み作業が社内で常態化しており、会社もその実態を把握しながら容認していたような事情がある場合には、黙示の業務命令があったと評価され、「業務遂行性」が認められる余地があります。
したがって、労働基準監督署において、当該作業の実態や会社の関与状況などを詳しく説明し、労災認定の可否について相談されることをお勧めします。